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行方不明者発見活動に関する規則 第二十九条 (特異行方不明者手配の解除)

平成二十一年国家公安委員会規則第十三号規則
(特異行方不明者手配の解除)

第二十九条

受理署長は、特異行方不明者手配に係る特異行方不明者が発見されたとき、その死亡が確認されたときその他特異行方不明者手配の必要がなくなったと認めるときは、特異行方不明者手配を解除しなければならない。

2前項の規定による特異行方不明者手配の解除は、特異行方不明者手配解除通報書により行わなければならない。

3受理署長は、第一項の規定により特異行方不明者手配を解除する場合においては、あらかじめ警察本部長に報告した後、直接に、又は警察本部長を通じてこれを行わなければならない。

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