条文くん法令検索 AIに質問する

行方不明者発見活動に関する規則 第二十一条 (特異行方不明者手配)

平成二十一年国家公安委員会規則第十三号規則
(特異行方不明者手配)

第二十一条

受理署長は、次に掲げるときは、他の警察署長に対して、特異行方不明者の発見を求める手配(以下「特異行方不明者手配」という。)を行うことができる。

  1. 特異行方不明者の立ち回り見込先が判明しているとき。
  2. 特異行方不明者の立ち回り見込地域が判明し、かつ、就業が予想される業種等が判明しているとき。

e-Gov法令検索で第二十一条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「行方不明者発見活動に関する規則第二十一条(特異行方不明者手配)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第二十条(受理署長の措置) 行方不明者発見活動に関する規則 目次 第二十二条(特異行方不明者手配の手続) →