(特異行方不明者手配) 第二十一条 受理署長は、次に掲げるときは、他の警察署長に対して、特異行方不明者の発見を求める手配(以下「特異行方不明者手配」という。)を行うことができる。一特異行方不明者の立ち回り見込先が判明しているとき。二特異行方不明者の立ち回り見込地域が判明し、かつ、就業が予想される業種等が判明しているとき。 e-Gov法令検索で第二十一条を開く ↗