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鳥獣による農林水産業等に係る被害の防止のための特別措置に関する法律
平成十九年法律第百三十四号
法律
· 条文 30 件 ·
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鳥獣による農林水産業等に係る被害の防止のための特別措置に関する法律について条文くんに質問できます。
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条文一覧
第一条
(目的)
第二条
(定義)
第二条の二
(地方公共団体の役割)
第三条
(基本指針)
第四条
(被害防止計画)
第四条の二
(協議会)
第五条
(市町村に対する援助)
第六条
(対象鳥獣の捕獲等の許可に係る鳥獣保護管理法の適用の特例等)
第七条
(特定希少鳥獣管理計画又は第二種特定鳥獣管理計画の作成又は変更)
第七条の二
(環境大臣又は都道府県知事に対する要請等)
第七条の三
(指定管理鳥獣捕獲等事業との連携)
第八条
(財政上の措置)
第九条
(鳥獣被害対策実施隊の設置等)
第十条
(捕獲等をした対象鳥獣の適正な処理)
第十条の二
(捕獲等鳥獣の有効利用)
第十条の三
(報告、勧告等)
第十一条
(農林水産大臣の協力要請等)
第十二条
(国、地方公共団体等の連携及び協力)
第十三条
(被害の状況、鳥獣の生息状況等の調査)
第十四条
(被害原因の究明、調査研究及び技術開発の推進等)
第十五条
(人材の育成)
第十六条
(農林水産業等に係る被害の原因となっている鳥獣の捕獲等に関わる人材の確保に資するための措置)
第十六条の二
(表彰)
第十六条の三
(必要な予算の確保等)
第十七条
(国民の理解と関心の増進)
第十七条の二
(危害の発生の防止)
第十八条
(生息環境の整備及び保全)
第十九条
(被害防止施策を講ずるに当たっての配慮)
第二十条
(農林漁業等の振興及び農山漁村の活性化)
第二十一条
(鳥獣被害対策推進会議)