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鳥獣による農林水産業等に係る被害の防止のための特別措置に関する法律 第二条 (定義)

平成十九年法律第百三十四号法律
(定義)

第二条

この法律において「鳥獣」とは、鳥類又は哺乳類に属する野生動物をいう。

2この法律において「農林水産業等に係る被害」とは、農林水産業に係る被害及び農林水産業に従事する者等の生命又は身体に係る被害その他の生活環境に係る被害をいう。

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(見直し)

被害防止施策については、この法律の施行後五年を目途として、この法律の施行の状況、鳥獣による農林水産業等に係る被害の発生状況等を勘案し、その全般に関して検討が加えられ、その結果に基づき、必要な見直しが行われるものとする。

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