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鳥獣による農林水産業等に係る被害の防止のための特別措置に関する法律 第十七条 (国民の理解と関心の増進)

平成十九年法律第百三十四号法律
(国民の理解と関心の増進)

第十七条

国及び地方公共団体は、鳥獣の習性等を踏まえて鳥獣による農林水産業等に係る被害を防止することの重要性に関する国民の理解と関心を深めるよう、鳥獣による農林水産業等に係る被害の防止に関する知識の普及及び啓発のための広報活動その他必要な措置を講ずるものとする。

2国及び地方公共団体は、前項の措置を講ずるに当たっては、捕獲等鳥獣の有効利用の促進が図られるよう、捕獲等鳥獣の有効利用が自然の恩恵の上に成り立つものであり、かつ、被害防止施策の実施に携わる者その他の関係者の様々な活動に支えられていることについて、国民の理解を深めるよう配慮するものとする。

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