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鳥獣による農林水産業等に係る被害の防止のための特別措置に関する法律 第十七条の二 (危害の発生の防止)

平成十九年法律第百三十四号法律
(危害の発生の防止)

第十七条の二

国及び地方公共団体は、鳥獣による農林水産業等に係る被害を防止するための取組において、国民の生命又は身体に対する危害が発生することを防止するため、安全の確保に関する知識の普及その他の必要な措置を講ずるよう努めなければならない。

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