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鳥獣による農林水産業等に係る被害の防止のための特別措置に関する法律 第十八条 (生息環境の整備及び保全)

平成十九年法律第百三十四号法律
(生息環境の整備及び保全)

第十八条

国及び地方公共団体は、人と鳥獣の共存に配慮し、鳥獣の良好な生息環境の整備及び保全に資するため、地域の特性に応じ、間伐の推進、広葉樹林の育成その他の必要な措置を講ずるものとする。

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