条文くん法令検索 AIに質問する

鳥獣による農林水産業等に係る被害の防止のための特別措置に関する法律 第十九条 (被害防止施策を講ずるに当たっての配慮)

平成十九年法律第百三十四号法律
(被害防止施策を講ずるに当たっての配慮)

第十九条

国及び地方公共団体は、被害防止施策を講ずるに当たっては、生物の多様性の確保に留意するとともに、その数が著しく減少している鳥獣又は著しく減少するおそれのある鳥獣については、当該鳥獣の特性を考慮した適切な施策を講ずることによりその保護が図られるよう十分配慮するものとする。

e-Gov法令検索で第十九条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「鳥獣による農林水産業等に係る被害の防止のための特別措置に関する法律第十九条(被害防止施策を講ずるに当たっての配慮)について教えてください」と聞く
← 第十八条(生息環境の整備及び保全) 鳥獣による農林水産業等に係る被害の防止のための特別措置に関する法律 目次 第二十条(農林漁業等の振興及び農山漁村の活性化) →