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鳥獣による農林水産業等に係る被害の防止のための特別措置に関する法律 第二十条 (農林漁業等の振興及び農山漁村の活性化)

平成十九年法律第百三十四号法律
(農林漁業等の振興及び農山漁村の活性化)

第二十条

国及び地方公共団体は、被害防止施策と相まって農林漁業及び関連する産業の振興並びに農山漁村の活性化を図ることにより、安全にかつ安心して農林水産業を営むことができる活力ある農山漁村地域の実現を図るよう努めなければならない。

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