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鳥獣による農林水産業等に係る被害の防止のための特別措置に関する法律 第二十一条 (鳥獣被害対策推進会議)

平成十九年法律第百三十四号法律
(鳥獣被害対策推進会議)

第二十一条

政府は、関係行政機関(農林水産省、環境省その他の関係行政機関をいう。)相互の調整を行うことにより、被害防止施策の総合的、一体的かつ効果的な推進を図るため、鳥獣被害対策推進会議を設けるものとする。

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