(鳥獣被害対策推進会議) 第二十一条 政府は、関係行政機関(農林水産省、環境省その他の関係行政機関をいう。)相互の調整を行うことにより、被害防止施策の総合的、一体的かつ効果的な推進を図るため、鳥獣被害対策推進会議を設けるものとする。 e-Gov法令検索で第二十一条を開く ↗