(必要な予算の確保等)
第十六条の三
国及び地方公共団体は、被害防止施策(第十三条から第十六条までの措置を含む。第二十一条において同じ。)を講ずるために必要な予算の確保に努めるものとする。
2都道府県は、前項の規定により必要な予算を確保するに当たっては、狩猟税の収入につき、その課税の目的を踏まえた適切かつ効果的な活用に配意するものとする。
国及び地方公共団体は、被害防止施策(第十三条から第十六条までの措置を含む。第二十一条において同じ。)を講ずるために必要な予算の確保に努めるものとする。
2都道府県は、前項の規定により必要な予算を確保するに当たっては、狩猟税の収入につき、その課税の目的を踏まえた適切かつ効果的な活用に配意するものとする。