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鳥獣による農林水産業等に係る被害の防止のための特別措置に関する法律 第十六条 (農林水産業等に係る被害の原因となっている鳥獣の捕獲等に関わる人材の確保に資するための措置)

平成十九年法律第百三十四号法律
(農林水産業等に係る被害の原因となっている鳥獣の捕獲等に関わる人材の確保に資するための措置)

第十六条

国及び地方公共団体は、農林水産業等に係る被害の原因となっている鳥獣の捕獲等に従事する者の当該捕獲等に従事するため必要な手続に係る負担の軽減に資するため、これらの手続の迅速化、狩猟免許及び猟銃の所持の許可並びにそれらの更新を受けようとする者の利便の増進に係る措置その他のこれらの手続についての必要な措置を講ずるよう努めるものとする。

2前項に定めるもののほか、国及び地方公共団体は、農林水産業等に係る被害の原因となっている鳥獣の捕獲等に関わる人材の確保に資するため、当該捕獲等への貢献に対する報償金の交付、射撃場の整備その他の必要な措置を講ずるよう努めるものとする。

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