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鳥獣による農林水産業等に係る被害の防止のための特別措置に関する法律 第十六条の二 (表彰)

平成十九年法律第百三十四号法律
(表彰)

第十六条の二

国及び地方公共団体は、被害防止施策(第十三条から第十五条までの措置を含む。)の実施に関し顕著な功績があると認められる者に対し、表彰を行うよう努めるものとする。

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