(表彰) 第十六条の二 国及び地方公共団体は、被害防止施策(第十三条から第十五条までの措置を含む。)の実施に関し顕著な功績があると認められる者に対し、表彰を行うよう努めるものとする。 e-Gov法令検索で第十六条の二を開く ↗