(捕獲等をした対象鳥獣の適正な処理)
第十条
国及び地方公共団体は、捕獲等をした対象鳥獣の適正な処理(捕獲等鳥獣の有効利用に伴うものを除く。)を図るため、必要な施設の整備充実、環境に悪影響を及ぼすおそれのない処理方法その他適切な処理方法についての指導、効率的な処理方法に関する情報の収集及び提供その他の必要な措置を講ずるものとする。
国及び地方公共団体は、捕獲等をした対象鳥獣の適正な処理(捕獲等鳥獣の有効利用に伴うものを除く。)を図るため、必要な施設の整備充実、環境に悪影響を及ぼすおそれのない処理方法その他適切な処理方法についての指導、効率的な処理方法に関する情報の収集及び提供その他の必要な措置を講ずるものとする。