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鳥獣による農林水産業等に係る被害の防止のための特別措置に関する法律 第十条の二 (捕獲等鳥獣の有効利用)

平成十九年法律第百三十四号法律
(捕獲等鳥獣の有効利用)

第十条の二

国及び地方公共団体は、捕獲等鳥獣の有効利用における安全性を確保するため、捕獲等をした対象鳥獣の食品又は愛玩動物用飼料としての安全性に関する情報の収集、整理、分析及び提供並びに当該対象鳥獣の食品としての加工、流通及び販売における衛生管理の高度化の促進に努めなければならない。

2国及び地方公共団体は、捕獲等鳥獣の有効利用の促進を図るため、捕獲等をした対象鳥獣の食品、愛玩動物用飼料又は皮革等としての加工に必要な施設並びに当該対象鳥獣の当該施設への搬入に必要な設備及び資材の整備充実、食品、愛玩動物用飼料又は皮革としての利用等に適した方法による捕獲等に関する情報の提供、捕獲等鳥獣の有効利用に係る技術の普及、捕獲等鳥獣の有効利用に係る開発又は需要の開拓の取組等に対する支援、加工品の流通の円滑化その他の必要な措置を講ずるものとする。

3国は、国、地方公共団体、捕獲等をした対象鳥獣の食品、愛玩動物用飼料又は皮革等としての加工、流通又は販売を行う事業者、民間の団体その他の関係者が相互に連携を図りながら協力することにより、捕獲等鳥獣の有効利用が図られることに鑑み、これらの者の間の連携の強化に必要な施策を講ずるものとする。

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