(報告、勧告等) 第十条の三 農林水産大臣又は都道府県知事は、市町村長に対し、当該市町村における被害防止施策の実施等に関し必要があると認めるときは、報告を求め、又は必要な勧告、助言若しくは援助をすることができる。 e-Gov法令検索で第十条の三を開く ↗