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鳥獣による農林水産業等に係る被害の防止のための特別措置に関する法律 第十一条 (農林水産大臣の協力要請等)

平成十九年法律第百三十四号法律
(農林水産大臣の協力要請等)

第十一条

農林水産大臣は、この法律の目的を達成するため必要があると認めるときは、環境大臣その他の関係行政機関の長又は関係地方公共団体の長に対し、必要な資料又は情報の提供、意見の開陳その他必要な協力を求めることができる。

2農林水産大臣は、この法律の目的を達成するため必要があると認めるときは、環境大臣に対して鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関し、文部科学大臣又は文部科学大臣を通じ文化庁長官に対して天然記念物の保存に関し、意見を述べることができる。

3環境大臣は、鳥獣の保護又は管理を図る等の見地から被害防止施策に関し必要があると認めるときは、農林水産大臣に対して意見を述べることができる。

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