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鳥獣による農林水産業等に係る被害の防止のための特別措置に関する法律 第十四条 (被害原因の究明、調査研究及び技術開発の推進等)

平成十九年法律第百三十四号法律
(被害原因の究明、調査研究及び技術開発の推進等)

第十四条

国及び都道府県は、被害防止施策の総合的かつ効果的な実施を推進するため、前条第一項の規定による調査の結果等を踏まえ、鳥獣による農林水産業等に係る被害の原因を究明するとともに、鳥獣による農林水産業等に係る被害の防止に関し、調査研究の推進、捕獲等の技術の高度化等のための技術開発の推進及びその成果の普及並びに情報の収集、整理、分析及び提供を行うものとする。

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