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鳥獣による農林水産業等に係る被害の防止のための特別措置に関する法律 第四条の二 (協議会)

平成十九年法律第百三十四号法律
(協議会)

第四条の二

市町村は、単独で又は共同して、被害防止計画の作成及び変更に関する協議並びに被害防止計画の実施に係る連絡調整を行うための協議会(以下「協議会」という。)を組織することができる。

2協議会は、市町村のほか、農林漁業団体、被害防止施策の実施に携わる者及び地域住民並びに学識経験者その他の市町村が必要と認める者をもって構成する。

3前二項に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、協議会が定める。

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