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発電用火力設備に関する技術基準を定める省令 第六十八条の二 (バイオマス発電設備の技術基準)

平成九年通商産業省令第五十一号府省令
(バイオマス発電設備の技術基準)

第六十八条の二

バイオマス発電設備(バイオマス燃料(動植物に由来する有機物であってエネルギー源として利用することができるもの(原油、石油ガス、可燃性天然ガス及び石炭並びにこれらから製造される製品を除く。))を加熱、発酵その他の処理によりガスを発生させ、当該ガスを発電の用に供するものであって、一日のガス発生能力が標準状態(温度零度及び圧力一〇一・三二五〇キロパスカルの状態をいう。)において三百立方メートル以上であり、ガスの圧力が〇・一メガパスカル未満(ゲージ圧力をいう。)のもの(第八章ガス化炉設備は除く。)をいう。以下同じ。)の技術基準については、ガス工作物の技術上の基準を定める省令(平成十二年通商産業省令第百一号)第六条(第二項、第三項、第七項及び第八項を除く。)、第九条から第十一条まで、第十三条(第四項を除く。)、第十四条(第三号イ及びロ、第四号、第九号並びに第十号を除く。)、第十五条(第一項第一号、第三号から第五号まで、第八号、第十号及び第十一号、第二項第二号及び第四号並びに第四項を除く。)、第十六条第一項第十八条第一項第十九条第二十条第一項第二十一条第二十二条第二十五条第二十六条第二十七条第一項第三十条第三十二条から第三十四条まで、第四十三条第二項第四十六条から第四十八条まで、第五十一条(第一項の表(1)、第二項、第三項及び第四項第二号を除く。)、第五十三条及び第五十五条の規定を準用する。この場合において、同省令の規定中「ガス工作物」とあるのは「電気工作物」と、「ガス事業者」とあるのは「電気工作物を設置する者」と読み替えるものとする。

2バイオマス発電設備には、その規模に応じて適切な防消火設備を適切な箇所に設けなければならない。

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