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発電用火力設備に関する技術基準を定める省令 第六条 (ボイラー等及びその附属設備の構造)

平成九年通商産業省令第五十一号府省令
(ボイラー等及びその附属設備の構造)

第六条

ボイラー等及びその附属設備(液化ガス設備を除く。以下この章において同じ。)の耐圧部分の構造は、最高使用圧力又は最高使用温度において発生する最大の応力に対し安全なものでなければならない。この場合において、耐圧部分に生ずる応力は当該部分に使用する材料の許容応力を超えてはならない。

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