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発電用火力設備に関する技術基準を定める省令 第七条 (安全弁)

平成九年通商産業省令第五十一号府省令
(安全弁)

第七条

ボイラー等及びその附属設備であって過圧が生ずるおそれのあるものにあっては、その圧力を逃がすために適当な安全弁を設けなければならない。この場合において、当該安全弁は、その作動時にボイラー等及びその附属設備に過熱が生じないように施設しなければならない。

2安全弁(燃料としてアンモニアを使用するものに限る。)は、その作動時に当該安全弁から吹き出されるアンモニアによる危害が生じないように施設しなければならない。

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