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発電用火力設備に関する技術基準を定める省令 第十八条 (ガスタービンの附属設備の材料)

平成九年通商産業省令第五十一号府省令
(ガスタービンの附属設備の材料)

第十八条

ガスタービン(作動流体を圧縮する圧縮機及び圧縮された作動流体を燃焼等によって加熱する装置を伴うものにあっては、これを含む。以下同じ。)の附属設備(ポンプ、圧縮機及び液化ガス設備を除く。)に属する容器及び管の耐圧部分に使用する材料は、最高使用温度において材料に及ぼす化学的影響及び物理的影響に対し、安全な化学的成分及び機械的強度を有するものでなければならない。

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