(過圧防止装置)
第二十二条
ガスタービンの附属設備であって過圧が生ずるおそれのあるものにあっては、その圧力を逃がすために適当な過圧防止装置を設けなければならない。
2過圧防止装置(燃料としてアンモニアを使用するものに限る。)は、その作動時に当該過圧防止装置から吹き出されるアンモニアによる危害が生じないように施設しなければならない。
ガスタービンの附属設備であって過圧が生ずるおそれのあるものにあっては、その圧力を逃がすために適当な過圧防止装置を設けなければならない。
2過圧防止装置(燃料としてアンモニアを使用するものに限る。)は、その作動時に当該過圧防止装置から吹き出されるアンモニアによる危害が生じないように施設しなければならない。