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発電用火力設備に関する技術基準を定める省令 第十六条 (過圧防止装置)

平成九年通商産業省令第五十一号府省令
(過圧防止装置)

第十六条

蒸気タービン及びその附属設備であって過圧が生ずるおそれのあるものにあっては、その圧力を逃がすために適当な過圧防止装置を設けなければならない。

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