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発電用火力設備に関する技術基準を定める省令 第十五条 (警報及び非常停止装置)

平成九年通商産業省令第五十一号府省令
(警報及び非常停止装置)

第十五条

四十万キロワット以上の蒸気タービンには、運転中に支障を及ぼすおそれのある振動を検知し警報する装置を設けなければならない。

2蒸気タービンには、運転中に生じた過回転その他の異常による危害の発生を防止するため、その異常が発生した場合に蒸気タービンに流入する蒸気を自動的かつ速やかに遮断する非常調速装置その他の非常停止装置を設けなければならない。

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