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発電用火力設備に関する技術基準を定める省令 第六十八条 (ガスの置換)

平成九年通商産業省令第五十一号府省令
(ガスの置換)

第六十八条

ガス化炉設備のガスを通ずる部分は、不活性ガス等でガスを安全に置換できる構造でなければならない。

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