条文くん
法令検索
AIに質問する
法令一覧
›
発電用火力設備に関する技術基準を定める省令
› 第六十八条
発電用火力設備に関する技術基準を定める省令 第六十八条 (ガスの置換)
平成九年通商産業省令第五十一号
府省令
(ガスの置換)
第六十八条
ガス化炉設備のガスを通ずる部分は、不活性ガス等でガスを安全に置換できる構造でなければならない。
e-Gov法令検索で第六十八条を開く ↗
この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「発電用火力設備に関する技術基準を定める省令第六十八条(ガスの置換)について教えてください」と聞く
← 第六十七条(警報及び非常装置)
発電用火力設備に関する技術基準を定める省令 目次
第六十八条の二(バイオマス発電設備の技術基準) →