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発電用火力設備に関する技術基準を定める省令 第六十七条 (警報及び非常装置)

平成九年通商産業省令第五十一号府省令
(警報及び非常装置)

第六十七条

ガス化炉設備には、運転に支障を及ぼすおそれのあるガスの状態を検知し警報する装置を設けなければならない。

2ガス化炉設備には、運転中に生じた異常による危害の発生を防止するため、その異常が発生した場合にガスの流出及び流入を速やかに遮断する装置を適切な箇所に設けなければならない。

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