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発電用火力設備に関する技術基準を定める省令 第六十六条 (計測装置)

平成九年通商産業省令第五十一号府省令
(計測装置)

第六十六条

ガス化炉設備には、設備の損傷を防止するため運転状態を計測する装置を設けなければならない。

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