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発電用火力設備に関する技術基準を定める省令 第六十五条 (防消火設備)

平成九年通商産業省令第五十一号府省令
(防消火設備)

第六十五条

ガス化炉設備(可燃性ガス、毒性ガス又は酸素を通ずるものに限る。)には、その規模に応じて適切な防消火設備を適切な箇所に設けなければならない。

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