(静電気除去) 第六十四条 可燃性ガスを通ずるガス化炉設備であって、当該設備に生ずる静電気により引火するおそれがある場合にあっては、当該静電気を除去する措置を講じなければならない。 e-Gov法令検索で第六十四条を開く ↗