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人事院規則九―二四(通勤手当) 第十二条 (新幹線鉄道等の利用に係る特別料金等に係る通勤手当の額の算出の基準)

昭和三十三年人事院規則九―二四規則
(新幹線鉄道等の利用に係る特別料金等に係る通勤手当の額の算出の基準)

第十二条

新幹線鉄道等の利用に係る特別料金等に係る通勤手当の額は、運賃等、時間、距離等の事情に照らし最も経済的かつ合理的と認められる新幹線鉄道等を利用する場合における通勤の経路及び方法により算出するものとする。

2第七条の規定は、新幹線鉄道等の利用に係る特別料金等に係る通勤手当の額の算出について準用する。

3第八条(第一項第三号を除く。)の規定は、給与法第十二条第三項第一号に規定する特別料金等相当額(第十九条第四項において「特別料金等相当額」という。)の算出について準用する。この場合において、第八条第一項中「普通交通機関等の」とあるのは「新幹線鉄道等の」と、同項第一号及び第二号中「普通交通機関等」とあるのは「新幹線鉄道等」と、同項第二号中「運賃等」とあるのは「特別料金等」と、同条第二項中「普通交通機関等」とあるのは「新幹線鉄道等」と読み替えるものとする。

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