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人事院規則九―二四(通勤手当)
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人事院規則九―二四(通勤手当) 第十七条 (駐車場等に係る通勤手当が支給されない職員)
昭和三十三年人事院規則九―二四
規則
(駐車場等に係る通勤手当が支給されない職員)
第十七条
給与法
第十二条第五項
の人事院規則で定める職員は、
第八条の四第二号
に掲げる職員とする。
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