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人事院規則九―二四(通勤手当)
昭和三十三年人事院規則九―二四
規則
· 条文 28 件 ·
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条文一覧
第一条
(総則)
第二条
第三条
(届出)
第四条
(確認及び決定)
第五条
(支給範囲の特例)
第六条
(普通交通機関等に係る通勤手当の額の算出の基準)
第七条
第八条
第八条の二
(自動車等使用者の支給額)
第八条の三
(定年前再任用短時間勤務職員等に係る通勤手当の減額)
第八条の四
(併用者の区分及び支給額)
第九条
(交通の用具)
第十条
(通勤の実情に変更を生ずる職員)
第十一条
(異動等の直前の住居に相当する住居)
第十二条
(新幹線鉄道等の利用に係る特別料金等に係る通勤手当の額の算出の基準)
第十三条
(俸給表の適用の直前の住居に相当する住居)
第十四条
(権衡職員等の範囲)
第十五条
第十六条
(駐車場等の要件)
第十七条
(駐車場等に係る通勤手当が支給されない職員)
第十八条
(駐車場等に係る通勤手当の額)
第十九条
(支給日等)
第二十条
(支給の始期及び終期)
第二十一条
(返納の事由及び額等)
第二十二条
(支給単位期間)
第二十三条
第二十四条
(支給できない場合)
第二十五条
(雑則)