第二条
この規則の施行の日(以下「施行日」という。)前から駐車場等(一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律(令和七年法律第八十九号)第二条による改正後の給与法第十二条第五項に規定する「駐車場等」をいう。)を利用している職員であって、引き続き当該駐車場等を利用することにより施行日において同項の職員たる要件を具備するに至った者は、この規則による改正後の規則九―二四第三条の規定の例により、その実情を届け出なければならない。
この規則の施行の日(以下「施行日」という。)前から駐車場等(一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律(令和七年法律第八十九号)第二条による改正後の給与法第十二条第五項に規定する「駐車場等」をいう。)を利用している職員であって、引き続き当該駐車場等を利用することにより施行日において同項の職員たる要件を具備するに至った者は、この規則による改正後の規則九―二四第三条の規定の例により、その実情を届け出なければならない。
給与法第十二条及びこの規則に規定する「通勤」とは、職員が勤務のため、その者の住居と勤務官署(官署に支所、分室その他これらに類するものが設置されているときは、それらに勤務する職員については、それらをもつて勤務官署とする。以下同じ。)との間を往復することをいう。
2給与法第十二条に規定する徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離並びに同条及びこの規則に規定する自動車等の使用距離は、一般に利用しうる最短の経路の長さによるものとする。
この附則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
この規則の施行の日(以下「施行日」という。)前から引き続き職員(一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律(令和六年法律第七十二号)第二条の規定による改正前の給与法(以下この項において「改正前の給与法」という。)第十二条第二項第一号に規定する一箇月当たりの運賃等相当額(この規則による改正前の規則九―二四(以下この項において「改正前の規則九―二四」という。)第八条の三第三号に掲げる職員に係るものを除き、二以上の普通交通機関等(改正前の規則九―二四第六条に規定する普通交通機関等をいう。第一号において同じ。)を利用するものとして通勤手当を支給される場合にあっては、その合計額。以下この条において「改正前の一箇月当たりの運賃等相当額」という。)、同項第二号に規定する額(改正前の規則九―二四第八条の三第二号に掲げる職員に係るものを除く。以下この条において「改正前の自動車等の利用に係る額」という。)及び改正前の給与法第十二条第三項第一号に規定する特別料金等の額をその支給単位期間(同条第八項に規定する支給単位期間をいう。次項において同じ。)の月数で除して得た額(二以上の新幹線鉄道等(同条第三項に規定する新幹線鉄道等をいう。)を利用するものとして通勤手当を支給される場合にあっては、その合計額。次項第二号において「改正前の一箇月当たりの特別料金等相当額」という。)の合計額が十五万円を超えている職員を除く。)に支給されている通勤手当のうち次の各号に掲げるもの(施行日の前日及び施行日を含む支給単位期間等(改正前の規則九―二四第十八条の二第一項に規定する支給単位期間等をいう。)に係るものに限る。)については、なお従前の例による。
2前項の規定によりなお従前の例によることとされた通勤手当(同項第三号に掲げる通勤手当を除く。)を支給されている職員には、当該通勤手当が支給されている間、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、各月における当該各号に定める額(一円未満の端数がある場合にあってはその端数を切り捨てた額とし、当該各号に掲げる場合のいずれにも該当する場合にあっては当該各号に定める額の合計額とする。)を、支給単位期間を一箇月とする通勤手当として支給する。