給与法第十二条の規定による通勤手当の支給については、別に定める場合を除き、この規則の定めるところによる。
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この規則は、令和五年四月一日から施行する。
この規則は、令和七年四月一日から施行する。
この規則は、令和八年四月一日から施行する。