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人事院規則九―二四(通勤手当) 第三条 (届出)

昭和三十三年人事院規則九―二四規則
(届出)

第三条

職員は、新たに給与法第十二条第一項の職員たる要件を具備するに至つた場合には、人事院が定める様式の通勤届により、その通勤の実情を速やかに各庁の長(その委任を受けた者を含む。以下同じ。)に届け出なければならない。同項の職員が次の各号の一に該当する場合についても同様とする。

  1. 各庁の長を異にして異動した場合
  2. 住居、通勤経路、通勤方法若しくは給与法第十二条第五項に規定する駐車場等(以下「駐車場等」という。)を変更し、駐車場等の利用を開始し若しくは終了し、又は通勤のため負担する運賃等の額若しくは駐車場等の料金に変更があつた場合
  3. 第十五条第一項第三号又は第四号の職員たる要件を欠くに至つた場合

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(権衡職員等に関する経過措置)
附則

この規則による改正後の規則九―二四(次条及び附則第五条において「改正後の規則九―二四」という。)第十三条の規定は、施行日以後にされた転居について適用する。

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