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人事院規則九―二四(通勤手当) 第六条 (普通交通機関等に係る通勤手当の額の算出の基準)

昭和三十三年人事院規則九―二四規則
(普通交通機関等に係る通勤手当の額の算出の基準)

第六条

普通交通機関等(給与法第十二条第三項に規定する新幹線鉄道等(以下「新幹線鉄道等」という。)以外の交通機関等をいう。以下同じ。)に係る通勤手当の額は、運賃、時間、距離等の事情に照らし最も経済的かつ合理的と認められる通常の通勤の経路及び方法により算出するものとする。

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