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人事院規則九―二四(通勤手当) 第五条 (支給範囲の特例)

昭和三十三年人事院規則九―二四規則
(支給範囲の特例)

第五条

給与法第十二条第一項各号に規定する通勤することが著しく困難である職員は、次の各号のいずれかに該当する職員で、交通機関等を利用し、又は自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難であると各庁の長が認めるものとする。

  1. 住居又は勤務官署のいずれかの一が離島等にある職員
  2. 規則一六―〇(職員の災害補償)別表第五に定める程度の障害のため歩行することが著しく困難な職員

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改正後の規則九―二四第十五条第一項第三号及び第四号の規定は、施行日前にこれらの号に掲げる職員となった者(これらの号に規定する当該日以降の転居をしたものを除く。)にも適用する。

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