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人事院規則九―二四(通勤手当) 第十条 (通勤の実情に変更を生ずる職員)

昭和三十三年人事院規則九―二四規則
(通勤の実情に変更を生ずる職員)

第十条

給与法第十二条第三項の人事院規則で定める職員は、通勤の実情に変更を生ずる職員で、新幹線鉄道等を利用しないで通勤するものとした場合における通勤距離が六十キロメートル以上若しくは通勤時間が九十分以上であるもの(新幹線鉄道等の利用により通勤事情の改善が認められるものに限る。)又は交通事情等に照らして通勤が困難であると人事院が認めるものとする。

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