(交通の用具) 第九条 給与法第十二条第一項第二号に規定する交通の用具は、自動車その他の原動機付の交通用具及び自転車とする。ただし、国又は地方公共団体の所有に属するものを除く。 e-Gov法令検索で第九条を開く ↗