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人事院規則九―二四(通勤手当) 第九条 (交通の用具)

昭和三十三年人事院規則九―二四規則
(交通の用具)

第九条

給与法第十二条第一項第二号に規定する交通の用具は、自動車その他の原動機付の交通用具及び自転車とする。ただし、国又は地方公共団体の所有に属するものを除く。

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