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人事院規則九―二四(通勤手当) 第八条の四 (併用者の区分及び支給額)

昭和三十三年人事院規則九―二四規則
(併用者の区分及び支給額)

第八条の四

給与法第十二条第二項第三号に規定する同条第一項第三号に掲げる職員の区分及びこれに対応する同条第二項第三号に規定する通勤手当の額は、次の各号に掲げるとおりとする。

  1. 給与法第十二条第一項第三号に掲げる職員(普通交通機関等を利用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であつて、その利用する普通交通機関等が通常徒歩によることを例とする距離内においてのみ利用しているものであるものを除く。)のうち、自動車等の使用距離が片道二キロメートル以上である職員及び自動車等の使用距離が片道二キロメートル未満であるが自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員同条第二項第一号及び第二号に定める額
  2. 給与法第十二条第一項第三号に掲げる職員のうち、運賃等相当額をその支給単位期間の月数で除して得た額(普通交通機関等が二以上ある場合においては、その合計額。以下「一箇月当たりの運賃等相当額等」という。)が同条第二項第二号に定める額(駐車場等を利用し、その料金を負担することを常例とする職員(次号において「駐車場等利用職員」という。)にあつては、その額に同条第五項第一号に定める額を加算した額)以上である職員(前号に掲げる職員を除く。)同条第二項第一号に定める額
  3. 給与法第十二条第一項第三号に掲げる職員のうち、一箇月当たりの運賃等相当額等が同条第二項第二号に定める額(駐車場等利用職員にあつては、その額に同条第五項第一号に定める額を加算した額)未満である職員(第一号に掲げる職員を除く。)同条第二項第二号に定める額

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