(定年前再任用短時間勤務職員等に係る通勤手当の減額)
第八条の三
給与法第十二条第二項第二号(育児休業法第十六条(育児休業法第二十二条において準用する場合を含む。)又は第二十四条の規定により読み替えて適用する場合を含む。次項において同じ。)の人事院規則で定める職員は、一箇月当たりの平均通勤所要回数が十回に満たない職員とする。
2給与法第十二条第二項第二号の人事院規則で定める割合は、百分の五十とする。
給与法第十二条第二項第二号(育児休業法第十六条(育児休業法第二十二条において準用する場合を含む。)又は第二十四条の規定により読み替えて適用する場合を含む。次項において同じ。)の人事院規則で定める職員は、一箇月当たりの平均通勤所要回数が十回に満たない職員とする。
2給与法第十二条第二項第二号の人事院規則で定める割合は、百分の五十とする。