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人事院規則九―二四(通勤手当) 第八条の三 (定年前再任用短時間勤務職員等に係る通勤手当の減額)

昭和三十三年人事院規則九―二四規則
(定年前再任用短時間勤務職員等に係る通勤手当の減額)

第八条の三

給与法第十二条第二項第二号(育児休業法第十六条(育児休業法第二十二条において準用する場合を含む。)又は第二十四条の規定により読み替えて適用する場合を含む。次項において同じ。)の人事院規則で定める職員は、一箇月当たりの平均通勤所要回数が十回に満たない職員とする。

2給与法第十二条第二項第二号の人事院規則で定める割合は、百分の五十とする。

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