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人事院規則九―二四(通勤手当) 第十六条 (駐車場等の要件)

昭和三十三年人事院規則九―二四規則
(駐車場等の要件)

第十六条

給与法第十二条第五項の人事院規則で定める要件は、次の各号のいずれにも該当することとする。

  1. 勤務官署の周辺又は第四条の規定に基づき決定し、若しくは改定する手当額の基礎となる経路若しくはこれに準ずるものとして人事院が定める経路上にある交通機関の駅、停留所等の周辺にある施設であること。
  2. 職員が自転車を駐車するために使用する施設(自転車以外の自動車等の駐車のための部分と、自転車の駐車のための部分が同一の施設にある場合は、当該自転車の駐車のための部分に限る。)でないこと。
  3. その利用について職員の配偶者若しくは給与法第十一条第二項に規定する扶養親族に料金を支払うこととなる施設又はこれに準ずるものとして人事院が定める施設でないこと。

2前項に規定する要件を満たさない場合であつて、自動車等の駐車のための施設の状況、職員の事情等により、駐車場等に係る通勤手当を支給しないことが著しく不適当であると人事院が認めるときは、同項の規定にかかわらず、人事院が別に定める要件とする。

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