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人事院規則九―二四(通勤手当) 第二十四条 (支給できない場合)

昭和三十三年人事院規則九―二四規則
(支給できない場合)

第二十四条

給与法第十二条第一項の職員が、出張、休暇、欠勤その他の事由により、支給単位期間等に係る最初の月の初日から末日までの期間の全日数にわたつて通勤しないこととなるときは、当該支給単位期間等に係る通勤手当は、支給することができない。

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