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人事院規則九―二四(通勤手当) 第十四条 (権衡職員等の範囲)

昭和三十三年人事院規則九―二四規則
(権衡職員等の範囲)

第十四条

給与法第十二条第四項の任用の事情等を考慮して人事院規則で定める職員は、次に掲げる職員で、新幹線鉄道等を利用しないで通勤するものとした場合における通勤距離が六十キロメートル以上若しくは通勤時間が九十分以上であるもの(新幹線鉄道等の利用により通勤事情の改善が認められるものに限る。)又は交通事情等に照らして通勤が困難であると人事院が認めるものとする。

  1. 新たに俸給表の適用を受ける職員となつた者(検察官であつた者又は給与法第十一条の七第三項に規定する行政執行法人職員等であつた者から人事交流等により俸給表の適用を受ける職員となつた者(次号において「人事交流等職員」という。)を除く。)のうち、当該適用の直前の住居と所在する地域を異にする官署に在勤することとなつた者
  2. 人事交流等職員のうち、当該適用の直前の勤務地と所在する地域を異にする官署に在勤することとなつたことに伴い、通勤の実情に変更を生ずる職員

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