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人事院規則九―二四(通勤手当) 第十三条 (俸給表の適用の直前の住居に相当する住居)

昭和三十三年人事院規則九―二四規則
(俸給表の適用の直前の住居に相当する住居)

第十三条

給与法第十二条第四項の人事院規則で定める住居は、俸給表の適用を受ける職員となつた日以後に転居する場合における次に掲げる住居とする。

  1. 通勤のため利用する新幹線鉄道等に係る経路に変更が生じないときの当該転居後の住居
  2. 通勤のため利用する新幹線鉄道等に係る経路に変更が生じるときの当該転居後の住居であつて次に掲げるもの
    1. 給与法第十二条第四項に規定する直前の住居から通勤する場合に利用する新幹線鉄道等に係る経路の起点となる駅等(ロにおいて「旧最寄り駅等」という。)と、当該転居後の住居から通勤する場合に利用する新幹線鉄道等に係る経路の起点となる駅等(ロにおいて「新最寄り駅等」という。)とが、新幹線鉄道等に係る経路において隣接している場合における当該転居後の住居
    2. イに掲げるもののほか、旧最寄り駅等と新最寄り駅等との間の新幹線鉄道等に係る経路の距離が六十キロメートルの範囲内にある場合における当該転居後の住居
  3. 前二号に掲げる住居のほか、人事院がこれらに準ずる住居であると認めるもの

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