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人事院規則九―二四(通勤手当) 第十八条 (駐車場等に係る通勤手当の額)

昭和三十三年人事院規則九―二四規則
(駐車場等に係る通勤手当の額)

第十八条

給与法第十二条第五項第一号の人事院規則で定める額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額(その額が五千円を超える場合にあつては、五千円)とする。

  1. 一の駐車場等を利用する場合次のイからハまでに掲げる場合の区分に応じ、それぞれイからハまでに定める額
    1. 月を単位として駐車場等の料金が定められている場合当該料金の額
    2. 駐車場等の料金を定める期間(月又は年によつて定めた期間に限る。)が二以上の月にわたる場合当該料金の額をそのわたる月の数で除して得た額(その額に一円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)
    3. イ及びロに掲げる場合以外の場合人事院が定める額
  2. 二以上の駐車場等を利用する場合それぞれの駐車場等について前号イからハまでに定める額を合計した額

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