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特定電気通信による情報の流通によって発生する権利侵害等への対処に関する法律施行規則
令和四年総務省令第三十九号
府省令
· 条文 21 件 ·
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特定電気通信による情報の流通によって発生する権利侵害等への対処に関する法律施行規則について条文くんに質問できます。
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条文一覧
第一条
(用語)
第二条
(発信者情報)
第三条
(特定発信者情報)
第四条
(法第五条第一項第三号ロの総務省令で定める特定発信者情報以外の発信者情報)
第五条
(侵害関連通信)
第六条
(提供の方法)
第七条
(法第十五条第一項第一号ロの総務省令で定める発信者情報)
第八条
(大規模特定電気通信役務提供者の指定)
第九条
(平均月間発信者数及び平均月間延べ発信者数の報告)
第十条
(平均月間発信者数又は平均月間延べ発信者数の推計)
第十一条
(大規模特定電気通信役務提供者の届出)
第十二条
第十三条
(被侵害者からの申出を受け付ける方法の公表)
第十四条
(侵害情報調査専門員の数)
第十五条
(侵害情報調査専門員の選任及び変更の届出)
第十六条
(申出者に対する通知)
第十七条
(送信防止措置の実施に関する基準等の公表)
第十八条
(措置の実施状況等の公表)
第十九条
(法第三十一条第一項の総務省令で定める書類)
第二十条
(公示送達の方法)
第二十一条
(報告等の用語)