(大規模特定電気通信役務提供者の指定)
第八条
法第二十条第一項第一号イの総務省令で定める者は、同項の指定に係る特定電気通信役務を一月間に利用した者(当該特定電気通信役務を利用して一月間に発信者となった者及び日本国外にあると推定される者を除く。)とする。
2法第二十条第一項第一号イの総務省令で定める期間は、一年間とする。
3法第二十条第一項第一号イの総務省令で定める数は、全ての種類の特定電気通信役務について、一千万とする。
4法第二十条第一項第一号ロの総務省令で定める期間は、一年間とする。
5法第二十条第一項第一号ロの総務省令で定める数は、全ての種類の特定電気通信役務について、二百万とする。
6法第二十条第一項第三号の総務省令で定めるものは、次のいずれかに該当するものとする。
- 一不特定の利用者間の交流を主たる目的としたものでないもの
- 二不特定の利用者間の交流を主たる目的としたものであって前号の特定電気通信役務に専ら付随的に提供されるもの